日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

豊洲問題の争点 移転の可否

豊洲の安全安心で安全と安心は両輪であって、実はどちらが欠けてもいけない事が下記の国会審議から読み取れる。それと併せて判る事がこの土地において卸売市場を開設させたくない政府と東京都の事務方の意をくみ取る事も出来る。

これは石原都政が強引に進めていったことに他ならない。

しかし、音喜多都議は都政評論家ですね。都議の仕事全然してないし。北区の区民からは兎に角嫌われているのには少し笑ってしまうね。

 

築地市場豊洲移転計画に関する直近の国会審議
平成23年3月8日衆議院環境委員会会議録(抜粋))
平成二十三年三月八日(火曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 小沢 鋭仁君
理事 大谷 信盛君 理事 太田 和美君 理事 田島 一成君 理事 中野 譲君
理事 横光 克彦君 理事 田中 和徳君 理事 吉野 正芳君
石田 三示君 岡本 英子君 川内 博史君 川越 孝洋君
木村たけつか君 工藤 仁美君 櫛渕 万里君 近藤 和也君
近藤 昭一君 阪口 直人君 玉置 公良君 樋高 剛君
森岡洋一郎君 吉川 政重君 井上 信治君 近藤三津枝君
福井 照君 古川 禎久君
環境大臣 松本 龍君
環境副大臣 近藤 昭一君
農林水産大臣政務官 田名部匡代
環境大臣政務官 樋高 剛君
政府参考人農林水産省総合食料局次長)中村 英男君
政府参考人環境省大臣官房長) 谷津龍太郎君
政府参考人環境省大臣官房審議官) 関 荘一郎君
政府参考人環境省総合環境政策局長) 白石 順一君
政府参考人環境省地球環境局長) 鈴木 正規君
環境委員会専門員 高梨 金也君
(中略)
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
環境の基本施策に関する件
(中略)
○小沢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川内博史君。
○川内委員 おはようございます。川内でございます。
委員長、与野党の理事の先生方のお許しをいただきまして発言の機会をいただきましたことに、
まず心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
今国会から環境委員会の所属になりまして、私、実は四年前から、改正土壌汚染対策法並びに
それに関連して東京都の築地市場東京ガス工場跡地、豊洲の移転問題に取り組んでまいりまし
たので、本件についてきょうは質問をさせていただこうというふうに考えております。来月は東
都知事選挙も行われるということで、都民の皆さん、あるいは、築地市場の場合には首都圏の
台所、日本全体の台所でもあるということで、国民的にも大きな関心があるところでございます。
そこで、まず環境大臣にお尋ねをしたいというふうに思いますが、ちょうど四年前の平成十九
年四月三日にこの問題を取り上げげさせていただいて、当時の、自公政権時代でございますけれど
-2-
も、若林環境大臣に、土壌汚染対策法は、中央卸売市場に集積する食料品の安心、安全を担保す
る法律ではない、中央卸売市場に集積する生鮮食料品の安全、安心までをも担保するものではな
いということを、明確に環境大臣として御答弁をいただきたいということを申し上げ、若林環境
大臣からは、「委員のおっしゃるとおりでございます。」という答弁をいただいております。
政権がかわり、同様の質問でございますけれども、改正土壌汚染対策法といえども、土壌、地
下水等の直接摂取についての環境基準によって指定解除等の判断がされるにしても、間接暴露に
よる生鮮食料品の安全、安心を考慮はしていない、担保するものではないという政府見解に変更
はないということでよろしいかということをまず御答弁いただきたいと思います。
○松本国務大臣 お答えいたします。
長年この問題に取り組んでこられたことに敬意を表したいというふうに思います。
一般的に言うと、アセスは東京都の問題でありますし、いろんな意味で、今おっしゃいました
土壌汚染対策法は、土壌汚染から人の健康への影響を及ぼす経路として、汚染土壌の直接摂取と
地下水の飲用という二つの経路を考慮しているものであります。この二つの主要な経路による影
響を適切に管理し対応することは、ほかの経路による人の影響、健康影響の防止にもつながるも
のと理解をしております。
ただし、以前御答弁申し上げましたように、食の安全や安心という幅広い課題や卸売市場とい
う業態を念頭に置いているものではないことから、さまざまな御懸念に一〇〇%対応できるもの
ではないというふうに考えております。
いずれにしましても、築地のにぎわいや伝統や文化がこれからも続くように、自分自身もこの
問題について関心を持っていきたいというふうに思っております。
以上です。
○川内委員 科学的、客観的に暴露経路を考慮していない、直接摂取については考慮しているが
間接的な暴露経路については考慮をしていないということであるということでございますけれど
も、環境省にもう一点確認をさせていただきたいと思います。
平成二十年の七月の東京都の豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議の
報告書、九の五の三の五に、「地下水から揮発したベンゼンおよびシアン化合物がガスとして隙
間や亀裂から建物内に侵入していくことによる生鮮食料品への影響について、」とする記述がご
ざいます。シアン化合物というのは、水に溶けると青酸カリになるわけですけれども、これがガ
スとして建物のすき間や亀裂から建物の中に入って、魚に付着する。その生鮮食料品に付着した
水分中のシアン化合物濃度、青酸カリの濃度は「飲料水の水質基準の十分の一未満と非常にわず
かであり、食の安全・安心の観点から見ても悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。」と書いてあるわけです。
非常に微量だが、青酸カリが豊洲に移転するであろう築地市場の魚に付着する、青酸カリつき
の魚が売られるよということをこの報告書は言っているわけですが、この記述について環境省
して確認をしていただきたいというふうに思います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
平成二十年七月二十八日に公表されました豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する
専門家会議報告書の中で、「土壌中からの汚染空気の曝露による影響の評価」という項目の中に
御指摘の点は記述してあるということを確認しております。
○川内委員 ここでは、ごくごく微量だがシアン化合物が付着する、青酸カリが付着する事実を
認め、それに対する評価として、「悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。」悪影響は
ないとは言っていない、小さいと言っているわけですけれども、この評価について、政府として同じ評価をされるのか。先ほど松本大臣は、安全、安心を担保するものではない、一〇〇%では
ないんだ、そこまでは環境省のカバーする範囲ではないということを御答弁されていらっしゃる
わけでございますけれども、では、この東京都の評価について政府としてどのようにお考えにな
られるかということを教えていただきたいというふうに思います。
○関政府参考人 御説明を申し上げます。
東京都の報告書におきましては、揮発した有害物質が再度還元して付着するというふうに書い
ておりまして、報告書によりますと、その濃度は飲料水基準に比べてはるかに小さいということ
が記述されております。
ただ、環境省といたしましては、食の安全という観点から評価する立場にございませんけれど
も、飲料水の基準に比べて低いということを確認しているところでございます。
○川内委員 食の安全だけではなく、食の安全、安心というのが民主党の〇九年のマニフェスト
に明確に記述をされておりまして、安全、安心という観点から見て、もう少し議論を深めなけれ
ばならないだろうというふうに思うところでございます。
ちょっと観点を変えて、築地市場豊洲移転計画の状況について伺わせていただきたいという
ふうに思いますが、東京都の環境影響評価の現在の進捗について教えていただきたいと思います。
○白石政府参考人 豊洲新市場の移転工事につきましては、東京都の環境影響評価条例に基づい
て、現在、環境影響評価の手続が進められておりますが、私どもが承知していることで申し上げますと、昨年の十一月二十九日から評価書案が縦覧されておりまして、それに対する都民意見の
提出という手続がございますが、それがされた後、本年になりまして二月の二十五日から三月十
六日までの間、評価書案に係る見解書の縦覧がなされている、こういう段階だと聞いております。
○川内委員 改正土壌汚染対策法によって、三千平米以上の土地の形質変更着手の三十日前まで
に届け出が必要なわけですが、東京都はいつ事業着手をする予定なのか教えていただきたいと思
います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
豊洲新市場の移転工事は、平成二十三年度に着手する予定と東京都から聞いております。
○川内委員 平成二十三年度ということは来年度ということですが、現在はまだ事業着手はして
いないということですけれども、これはどういう理由によるんでしょうか。
○関政府参考人 先ほど御説明させていただきましたけれども、東京都の条例に基づく環境影響
評価が実施中でございまして、引き続き、土壌汚染対策法の手続を経まして土壌汚染対策工事に
着手する、こういうふうになっているというふうに聞いているところでございます。
○川内委員 そうすると、事業着手をすることに平成二十三年度中になると。そうすると、区域
の指定については、第六条なのか第九条なのか、要措置区域なのか、形質変更時要届出区域なの
かについて教えていただきたいと思います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
土壌汚染対策法の第四条に基づきまして調査を行いました結果、土壌汚染があると判断された
以降の対応でございます。
当該土壌汚染状況調査の結果におきまして、土壌汚染が認められる区域のうち、人の立ち入り
-4-
があり汚染土壌を直接摂取する可能性がある土地または土壌汚染を原因として発生した汚染地下
水が飲用に供される可能性がある土地につきましては、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれ
があるため、都道府県知事の指示する汚染の除去等の措置が必要な要措置区域として指定される
ことになります。
また、それ以外の土地につきましては、健康被害のおそれがないと認められ、土地の形質変更
時に届け出が必要な形質変更時要届出区域に指定されることとなります。
いずれにしましても、このどちらに指定するかにつきましては、土壌汚染対策法上、都道府県
知事が判断することとなっております。○川内委員 農水省に確認をさせていただきたいんですけれども、要措置区域なのか形質変更時
要届出区域なのか、これから東京都が御判断をされるということでございますけれども、東京都
としては、土壌汚染対策を行って、二年間の地下水のモニタリングをし、その土壌の地下水に汚
染がないということが確認をされ、この区域の指定を解除した後、建築工事を行うという御方針
であるということでよろしいかということを確認させていただきたいと思います。
○田名部大臣政務官 東京都からいろいろと確認をさせていただいておりますけれども、土壌汚
染対策工事を行うことにより、豊洲新市場の予定地のすべての地域において汚染土壌と汚染地下
水を環境基準以下にするということを聞いています。東京都によれば、その上で、二年間モニタ
リングと並行して、市場の施設建設に着手をしていくというふうに聞いております。
○川内委員 モニタリングをしながら、もう工事には着手をするということなんですか。
○田名部大臣政務官 モニタリングと並行して工事をしていくということになります。
○川内委員 私は、そこは大問題だと思うんですけれども、大事なところだと思うんですが、土
壌汚染対策を行って汚染除去をした後、二年間モニタリングを行って、土壌汚染区域の指定解除
を受けた後でなければ建設、建築に着手してはならないのではないかというふうに考えるんです。
というのは、着手しました、建物は建っていますよ、しかし、地下水の汚染というのはなかな
か消えないのではないかというふうに専門家の間では言われているわけでございます、さまざま
な問題がありますからね。そうすると、土壌汚染指定区域でありながら農水省として開設の許可
を与えるのかという重大な問題が生じるわけでございます。そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、卸売市場整備基本方針というものを農水大
臣が策定されるわけで、その卸売市場整備基本方針に基づいて卸売市場整備計画というものをお
つくりになられる。前回の卸売市場整備基本方針には、食の安全、安心という言葉があり、そし
て今回の卸売市場整備基本方針には、これは五年に一回つくられるんですけれども、食の安全、
安心という言葉から、安心という言葉が抜け落ちております。
なぜ安心という言葉を削除されたのか、だれが削除したのかということを教えていただきたい
と思います。
○田名部大臣政務官 だれが削除したのかということは、まさにこれは農水省でつくっている基
本方針でありますので、農林水産省がということになると思います。
ただ、川内先生御指摘のとおり、食の安全、安心というのは食料政策の基本中の基本だと私も
考えております。冒頭お話しになっておられましたように、築地の市場は日本の台所であって、
食というのはまさに命の源だ、その中で食の安全、安心というものはしっかりと確保していかな
ければならないという、その思いは共通のものではないかと考えております。
安全というのは科学的根拠にしっかり基づいて確立をしていかなければならないと思っていますし、その安全がしっかりと確保されることによって人々の安心というものが築かれていくんだ
ろう、そんなふうに考えておりますので、安心という言葉は使われていないわけですけれども、
これまでと同様に、安全、安心というものはしっかりと、先生の御指摘のように、今まで同様き
ちんと確立をしていきたいと考えています。
○川内委員 政務官、卸売市場整備基本方針を決定するに当たって、事務方から説明を受けまし
たか。
○田名部大臣政務官 受けておりません。
○川内委員 だから、今図らずも明らかになったように、食の安全、安心という言葉は、民主党
の〇九マニフェスト二十ページに「食の安全・安心を確保する」というふうに、私ども民主党
権の大きな政策の柱として掲げられている言葉であります。その言葉が、総合食料分科会という
のかな、食料・農業・農村審議会の分科会で議論されるときにも、多分ほとんど、安心という言
葉を落としますよということについては議論されていないでしょう。事務方、どうですか。
○中村政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、この基本方針の策定に当たりましては、食料・農業・農村政策審議会
総合食料部会において御審議をいただき、決定をしたものでございます。
内容につきましては、事務方の方から委員の皆様には十分御説明をさせていただきましたが、
殊さら、安心という言葉を今回は落としますというような御説明はしておりません。
○川内委員 こっそりと、これは非常に重要な言葉ですよね、食の安全、安心という、安心という言葉は。
特に、この問題に関しては、築地の豊洲移転に関しては、冒頭環境大臣から御発言があったよ
うに、直接暴露については考慮しているけれども、間接暴露については土壌汚染対策法は考慮し
ていないのだという御発言があり、ということは、では食の安全という言葉さえも、この築地の
豊洲移転に関しては、科学的評価は実はされていないんですよ、食料品に付着をするということ
について。
さらに言えば、外国の観光客の方々にどこに行きたいですかとアンケートをとると、秋葉原
築地かということで、大変人気の高い築地だし、そういう日本の歴史や伝統や文化を体現した場
所としても大事にしなければならないというふうに思いますけれども、そういう観点を含めて、
この問題に対して農水省としてどのようにお取り組みになられるのかというのは、私は非常に重
大だというふうに思うんですね。
安心という言葉を事務局の方で、農水省の事務方の方で落とした、そしてそれを審議会の先生
方にもあえて説明はしなかった、当然議論はされていない。気づけば議論されるでしょうけれど
も、そういうことを細かく気づく人がいなかったということであろうというふうに思います。
それで、今後、基本方針に基づいて整備計画が三月末に策定をされるわけです。整備計画とい
うのは、例えば築地の豊洲移転について、そういう移転の計画を農水省としても、あるいは農水
大臣としても認めるよという計画にするのかしないのかというところが大変重大な問題になるわ
けでございますけれども、安全、安心という観点は、事務局が抜かしても、まことに聡明なる田
名部政務官は、安全、安心という言葉はないが非常に大事だ、そこに書いてあるのと同じなんだ
ということでよろしいですよね。もう一回確認します。○田名部大臣政務官 済みません。先ほど、川内先生の基本方針について聞いていますかという
こと、ちょっと私、とらえ方を間違えまして、基本方針については役所の方からきちんと説明を
-6-
受けております。
今、農林水産省でも幾つか新たな農業政策に取り組んでいる中で、その重要な施策の一つが食
の安全、安心というものであります。先生が御指摘されるように、安全をしっかりと確保すると
いうことはまさに大事でありまして、安全を確保することによって人々の安心をつくり上げてい
きたいという、その思いは一緒でありますし、この築地の市場に関しても、経済性だけではなく
て、私たちの立場からすると安全性というものが非常に重要だと思っております。そのことはし
っかりと見きわめながら、判断をしていきたいと考えています。
○川内委員 この整備計画を決定するに当たって、豊洲に、東京ガス工場跡地に築地が移転した
ら、先ほど環境省にも御確認をいただいたとおり、微量ではあるが青酸カリが付着した魚が売ら
れる、ごくごく微量ではあるが売られるということは、これはもう事実なんですね。確定してい
るんです。
そういうところに日本の台所を置くことについてどう考えるかということを、食料・農業・農
村審議会の総合食料部会の先生方に、こういう状況なんですわということをきちっと説明した上
で御議論をいただくということをお約束いただけますか。これは事務方から説明するんだから、
事務方に答えてもらいます。
○中村政府参考人 お答えいたします。
整備計画の件につきましては、前の先生の御質問の際にも事務方から何度か御答弁させていた
だいておりますけれども、東京都の方で平成十三年に整備計画で位置づけている、それから、土
壌汚染対策を講ずるという説明もありましたので、現在、第八次の整備計画の方に位置づけてお
ります。
今後、第九次の整備計画における記述ということになりますけれども、東京都の方で引き続き
そういった計画を有している、それから、先ほど来御説明がありますが、土壌汚染対策につきま
しても今後万全を期するということでございますので、第九次の整備計画における記述につきま
しては、積極的に今回除外する理由、根拠がないのではないかというふうに事務方としては考え
ておりますが、そういった点も含めまして、審議会におきまして、この整備計画も審議会での審
議事項でございますので、御議論いただきたいというふうに考えております。
○川内委員 いや、私が申し上げたのは、審議会の先生方に、ごくごく微量ではあるが青酸カリ
が付着するんだということを東京都は言っていますということをきちんと伝えた上で議論しても
らってくださいねということを申し上げているわけです。いいですか、もう一回。
○中村政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたような事情、それから、最近の豊洲市場をめぐる情勢についてはしっか
りと御説明をいたしたいと思います。
なお、申しわけありません、先ほど審議会の部会の名前、食品産業部会でございますので、訂
正させていただきます。よろしくお願いいたします。
○川内委員 いや、情勢を伝えられるのはいいので、私がこれを伝えてくださいねと言ったこと
を伝えますかと。伝えてくださいねと言っているんですから、それを伝えるかどうかをちゃんと
答えてください。
○田名部大臣政務官 川内先生の御指摘、本当に大事なことだと思っています。今知り得る限り
の情報というものはしっかりとお示しをしながら議論していただく必要があると思っていますの
で、何かの情報を隠すということではなくて、しっかりとそのことを踏まえて、そして、最終的
な判断といたしましては、開設をしたから直ちに認可ということではなくて、農林水産省の立場
としては、衛生上、また安全性というものを最終的にしっかりと判断する必要があると考えてい
ますので、先生の御指摘を踏まえてこれからも取り組んでいきたいと思っています。
○川内委員 この整備計画は、卸売市場法第五条三項によって、「農林水産大臣は、」整備計画の
策定に当たって、中略しますが、「関係地方公共団体に協議しなければならない。」と。
協議するわけで、先ほど農水省の事務方の方からは、東京都から聞いていますとか、東京都か
ら報告を受けていますとか、東京都がこう言っていますとか、そういう御発言があったわけです
けれども、協議ですから、聞いているというだけでは不十分で、農水省として、農水大臣として、
食の安全、安心に責任を持つ役所として、やはりきちんと議論すべきところは議論をすべきであ
るというふうに思います。
田名部政務官から、川内の指摘を踏まえてちゃんとやるからねということで御発言がございま
したので、もう時間も終わりましたから、これにさせていただきますが、整備計画についてはす
べての国民が注目をしているということで御議論をいただきたいということを最後に申し上げ
て、終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
(以下略)

 

 

 

 

築地市場豊洲移転計画に関する直近の国会審議
平成23年3月8日衆議院環境委員会会議録(抜粋))
平成二十三年三月八日(火曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 小沢 鋭仁君
理事 大谷 信盛君 理事 太田 和美君 理事 田島 一成君 理事 中野 譲君
理事 横光 克彦君 理事 田中 和徳君 理事 吉野 正芳君
石田 三示君 岡本 英子君 川内 博史君 川越 孝洋君
木村たけつか君 工藤 仁美君 櫛渕 万里君 近藤 和也君
近藤 昭一君 阪口 直人君 玉置 公良君 樋高 剛君
森岡洋一郎君 吉川 政重君 井上 信治君 近藤三津枝君
福井 照君 古川 禎久君
環境大臣 松本 龍君
環境副大臣 近藤 昭一君
農林水産大臣政務官 田名部匡代
環境大臣政務官 樋高 剛君
政府参考人農林水産省総合食料局次長)中村 英男君
政府参考人環境省大臣官房長) 谷津龍太郎君
政府参考人環境省大臣官房審議官) 関 荘一郎君
政府参考人環境省総合環境政策局長) 白石 順一君
政府参考人環境省地球環境局長) 鈴木 正規君
環境委員会専門員 高梨 金也君
(中略)
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
環境の基本施策に関する件
(中略)
○小沢委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。川内博史君。
○川内委員 おはようございます。川内でございます。
委員長、与野党の理事の先生方のお許しをいただきまして発言の機会をいただきましたことに、
まず心から感謝を申し上げさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
今国会から環境委員会の所属になりまして、私、実は四年前から、改正土壌汚染対策法並びに
それに関連して東京都の築地市場東京ガス工場跡地、豊洲の移転問題に取り組んでまいりまし
たので、本件についてきょうは質問をさせていただこうというふうに考えております。来月は東
都知事選挙も行われるということで、都民の皆さん、あるいは、築地市場の場合には首都圏の
台所、日本全体の台所でもあるということで、国民的にも大きな関心があるところでございます。
そこで、まず環境大臣にお尋ねをしたいというふうに思いますが、ちょうど四年前の平成十九
年四月三日にこの問題を取り上げげさせていただいて、当時の、自公政権時代でございますけれど
-2-
も、若林環境大臣に、土壌汚染対策法は、中央卸売市場に集積する食料品の安心、安全を担保す
る法律ではない、中央卸売市場に集積する生鮮食料品の安全、安心までをも担保するものではな
いということを、明確に環境大臣として御答弁をいただきたいということを申し上げ、若林環境
大臣からは、「委員のおっしゃるとおりでございます。」という答弁をいただいております。
政権がかわり、同様の質問でございますけれども、改正土壌汚染対策法といえども、土壌、地
下水等の直接摂取についての環境基準によって指定解除等の判断がされるにしても、間接暴露に
よる生鮮食料品の安全、安心を考慮はしていない、担保するものではないという政府見解に変更
はないということでよろしいかということをまず御答弁いただきたいと思います。
○松本国務大臣 お答えいたします。
長年この問題に取り組んでこられたことに敬意を表したいというふうに思います。
一般的に言うと、アセスは東京都の問題でありますし、いろんな意味で、今おっしゃいました
土壌汚染対策法は、土壌汚染から人の健康への影響を及ぼす経路として、汚染土壌の直接摂取と
地下水の飲用という二つの経路を考慮しているものであります。この二つの主要な経路による影
響を適切に管理し対応することは、ほかの経路による人の影響、健康影響の防止にもつながるも
のと理解をしております。
ただし、以前御答弁申し上げましたように、食の安全や安心という幅広い課題や卸売市場とい
う業態を念頭に置いているものではないことから、さまざまな御懸念に一〇〇%対応できるもの
ではないというふうに考えております。
いずれにしましても、築地のにぎわいや伝統や文化がこれからも続くように、自分自身もこの
問題について関心を持っていきたいというふうに思っております。
以上です。
○川内委員 科学的、客観的に暴露経路を考慮していない、直接摂取については考慮しているが
間接的な暴露経路については考慮をしていないということであるということでございますけれど
も、環境省にもう一点確認をさせていただきたいと思います。
平成二十年の七月の東京都の豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議の
報告書、九の五の三の五に、「地下水から揮発したベンゼンおよびシアン化合物がガスとして隙
間や亀裂から建物内に侵入していくことによる生鮮食料品への影響について、」とする記述がご
ざいます。シアン化合物というのは、水に溶けると青酸カリになるわけですけれども、これがガ
スとして建物のすき間や亀裂から建物の中に入って、魚に付着する。その生鮮食料品に付着した
水分中のシアン化合物濃度、青酸カリの濃度は「飲料水の水質基準の十分の一未満と非常にわず
かであり、食の安全・安心の観点から見ても悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。」と書いてあるわけです。
非常に微量だが、青酸カリが豊洲に移転するであろう築地市場の魚に付着する、青酸カリつき
の魚が売られるよということをこの報告書は言っているわけですが、この記述について環境省
して確認をしていただきたいというふうに思います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
平成二十年七月二十八日に公表されました豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する
専門家会議報告書の中で、「土壌中からの汚染空気の曝露による影響の評価」という項目の中に
御指摘の点は記述してあるということを確認しております。
○川内委員 ここでは、ごくごく微量だがシアン化合物が付着する、青酸カリが付着する事実を
認め、それに対する評価として、「悪影響が及ぼされる可能性は小さいと考えられる。」悪影響は
ないとは言っていない、小さいと言っているわけですけれども、この評価について、政府として同じ評価をされるのか。先ほど松本大臣は、安全、安心を担保するものではない、一〇〇%では
ないんだ、そこまでは環境省のカバーする範囲ではないということを御答弁されていらっしゃる
わけでございますけれども、では、この東京都の評価について政府としてどのようにお考えにな
られるかということを教えていただきたいというふうに思います。
○関政府参考人 御説明を申し上げます。
東京都の報告書におきましては、揮発した有害物質が再度還元して付着するというふうに書い
ておりまして、報告書によりますと、その濃度は飲料水基準に比べてはるかに小さいということ
が記述されております。
ただ、環境省といたしましては、食の安全という観点から評価する立場にございませんけれど
も、飲料水の基準に比べて低いということを確認しているところでございます。
○川内委員 食の安全だけではなく、食の安全、安心というのが民主党の〇九年のマニフェスト
に明確に記述をされておりまして、安全、安心という観点から見て、もう少し議論を深めなけれ
ばならないだろうというふうに思うところでございます。
ちょっと観点を変えて、築地市場豊洲移転計画の状況について伺わせていただきたいという
ふうに思いますが、東京都の環境影響評価の現在の進捗について教えていただきたいと思います。
○白石政府参考人 豊洲新市場の移転工事につきましては、東京都の環境影響評価条例に基づい
て、現在、環境影響評価の手続が進められておりますが、私どもが承知していることで申し上げますと、昨年の十一月二十九日から評価書案が縦覧されておりまして、それに対する都民意見の
提出という手続がございますが、それがされた後、本年になりまして二月の二十五日から三月十
六日までの間、評価書案に係る見解書の縦覧がなされている、こういう段階だと聞いております。
○川内委員 改正土壌汚染対策法によって、三千平米以上の土地の形質変更着手の三十日前まで
に届け出が必要なわけですが、東京都はいつ事業着手をする予定なのか教えていただきたいと思
います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
豊洲新市場の移転工事は、平成二十三年度に着手する予定と東京都から聞いております。
○川内委員 平成二十三年度ということは来年度ということですが、現在はまだ事業着手はして
いないということですけれども、これはどういう理由によるんでしょうか。
○関政府参考人 先ほど御説明させていただきましたけれども、東京都の条例に基づく環境影響
評価が実施中でございまして、引き続き、土壌汚染対策法の手続を経まして土壌汚染対策工事に
着手する、こういうふうになっているというふうに聞いているところでございます。
○川内委員 そうすると、事業着手をすることに平成二十三年度中になると。そうすると、区域
の指定については、第六条なのか第九条なのか、要措置区域なのか、形質変更時要届出区域なの
かについて教えていただきたいと思います。
○関政府参考人 御説明申し上げます。
土壌汚染対策法の第四条に基づきまして調査を行いました結果、土壌汚染があると判断された
以降の対応でございます。
当該土壌汚染状況調査の結果におきまして、土壌汚染が認められる区域のうち、人の立ち入り
-4-
があり汚染土壌を直接摂取する可能性がある土地または土壌汚染を原因として発生した汚染地下
水が飲用に供される可能性がある土地につきましては、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれ
があるため、都道府県知事の指示する汚染の除去等の措置が必要な要措置区域として指定される
ことになります。
また、それ以外の土地につきましては、健康被害のおそれがないと認められ、土地の形質変更
時に届け出が必要な形質変更時要届出区域に指定されることとなります。
いずれにしましても、このどちらに指定するかにつきましては、土壌汚染対策法上、都道府県
知事が判断することとなっております。○川内委員 農水省に確認をさせていただきたいんですけれども、要措置区域なのか形質変更時
要届出区域なのか、これから東京都が御判断をされるということでございますけれども、東京都
としては、土壌汚染対策を行って、二年間の地下水のモニタリングをし、その土壌の地下水に汚
染がないということが確認をされ、この区域の指定を解除した後、建築工事を行うという御方針
であるということでよろしいかということを確認させていただきたいと思います。
○田名部大臣政務官 東京都からいろいろと確認をさせていただいておりますけれども、土壌汚
染対策工事を行うことにより、豊洲新市場の予定地のすべての地域において汚染土壌と汚染地下
水を環境基準以下にするということを聞いています。東京都によれば、その上で、二年間モニタ
リングと並行して、市場の施設建設に着手をしていくというふうに聞いております。
○川内委員 モニタリングをしながら、もう工事には着手をするということなんですか。
○田名部大臣政務官 モニタリングと並行して工事をしていくということになります。
○川内委員 私は、そこは大問題だと思うんですけれども、大事なところだと思うんですが、土
壌汚染対策を行って汚染除去をした後、二年間モニタリングを行って、土壌汚染区域の指定解除
を受けた後でなければ建設、建築に着手してはならないのではないかというふうに考えるんです。
というのは、着手しました、建物は建っていますよ、しかし、地下水の汚染というのはなかな
か消えないのではないかというふうに専門家の間では言われているわけでございます、さまざま
な問題がありますからね。そうすると、土壌汚染指定区域でありながら農水省として開設の許可
を与えるのかという重大な問題が生じるわけでございます。そこで、ちょっとお尋ねをしたいんですけれども、卸売市場整備基本方針というものを農水大
臣が策定されるわけで、その卸売市場整備基本方針に基づいて卸売市場整備計画というものをお
つくりになられる。前回の卸売市場整備基本方針には、食の安全、安心という言葉があり、そし
て今回の卸売市場整備基本方針には、これは五年に一回つくられるんですけれども、食の安全、
安心という言葉から、安心という言葉が抜け落ちております。
なぜ安心という言葉を削除されたのか、だれが削除したのかということを教えていただきたい
と思います。
○田名部大臣政務官 だれが削除したのかということは、まさにこれは農水省でつくっている基
本方針でありますので、農林水産省がということになると思います。
ただ、川内先生御指摘のとおり、食の安全、安心というのは食料政策の基本中の基本だと私も
考えております。冒頭お話しになっておられましたように、築地の市場は日本の台所であって、
食というのはまさに命の源だ、その中で食の安全、安心というものはしっかりと確保していかな
ければならないという、その思いは共通のものではないかと考えております。
安全というのは科学的根拠にしっかり基づいて確立をしていかなければならないと思っていますし、その安全がしっかりと確保されることによって人々の安心というものが築かれていくんだ
ろう、そんなふうに考えておりますので、安心という言葉は使われていないわけですけれども、
これまでと同様に、安全、安心というものはしっかりと、先生の御指摘のように、今まで同様き
ちんと確立をしていきたいと考えています。
○川内委員 政務官、卸売市場整備基本方針を決定するに当たって、事務方から説明を受けまし
たか。
○田名部大臣政務官 受けておりません。
○川内委員 だから、今図らずも明らかになったように、食の安全、安心という言葉は、民主党
の〇九マニフェスト二十ページに「食の安全・安心を確保する」というふうに、私ども民主党
権の大きな政策の柱として掲げられている言葉であります。その言葉が、総合食料分科会という
のかな、食料・農業・農村審議会の分科会で議論されるときにも、多分ほとんど、安心という言
葉を落としますよということについては議論されていないでしょう。事務方、どうですか。
○中村政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、この基本方針の策定に当たりましては、食料・農業・農村政策審議会
総合食料部会において御審議をいただき、決定をしたものでございます。
内容につきましては、事務方の方から委員の皆様には十分御説明をさせていただきましたが、
殊さら、安心という言葉を今回は落としますというような御説明はしておりません。
○川内委員 こっそりと、これは非常に重要な言葉ですよね、食の安全、安心という、安心という言葉は。
特に、この問題に関しては、築地の豊洲移転に関しては、冒頭環境大臣から御発言があったよ
うに、直接暴露については考慮しているけれども、間接暴露については土壌汚染対策法は考慮し
ていないのだという御発言があり、ということは、では食の安全という言葉さえも、この築地の
豊洲移転に関しては、科学的評価は実はされていないんですよ、食料品に付着をするということ
について。
さらに言えば、外国の観光客の方々にどこに行きたいですかとアンケートをとると、秋葉原
築地かということで、大変人気の高い築地だし、そういう日本の歴史や伝統や文化を体現した場
所としても大事にしなければならないというふうに思いますけれども、そういう観点を含めて、
この問題に対して農水省としてどのようにお取り組みになられるのかというのは、私は非常に重
大だというふうに思うんですね。
安心という言葉を事務局の方で、農水省の事務方の方で落とした、そしてそれを審議会の先生
方にもあえて説明はしなかった、当然議論はされていない。気づけば議論されるでしょうけれど
も、そういうことを細かく気づく人がいなかったということであろうというふうに思います。
それで、今後、基本方針に基づいて整備計画が三月末に策定をされるわけです。整備計画とい
うのは、例えば築地の豊洲移転について、そういう移転の計画を農水省としても、あるいは農水
大臣としても認めるよという計画にするのかしないのかというところが大変重大な問題になるわ
けでございますけれども、安全、安心という観点は、事務局が抜かしても、まことに聡明なる田
名部政務官は、安全、安心という言葉はないが非常に大事だ、そこに書いてあるのと同じなんだ
ということでよろしいですよね。もう一回確認します。○田名部大臣政務官 済みません。先ほど、川内先生の基本方針について聞いていますかという
こと、ちょっと私、とらえ方を間違えまして、基本方針については役所の方からきちんと説明を
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受けております。
今、農林水産省でも幾つか新たな農業政策に取り組んでいる中で、その重要な施策の一つが食
の安全、安心というものであります。先生が御指摘されるように、安全をしっかりと確保すると
いうことはまさに大事でありまして、安全を確保することによって人々の安心をつくり上げてい
きたいという、その思いは一緒でありますし、この築地の市場に関しても、経済性だけではなく
て、私たちの立場からすると安全性というものが非常に重要だと思っております。そのことはし
っかりと見きわめながら、判断をしていきたいと考えています。
○川内委員 この整備計画を決定するに当たって、豊洲に、東京ガス工場跡地に築地が移転した
ら、先ほど環境省にも御確認をいただいたとおり、微量ではあるが青酸カリが付着した魚が売ら
れる、ごくごく微量ではあるが売られるということは、これはもう事実なんですね。確定してい
るんです。
そういうところに日本の台所を置くことについてどう考えるかということを、食料・農業・農
村審議会の総合食料部会の先生方に、こういう状況なんですわということをきちっと説明した上
で御議論をいただくということをお約束いただけますか。これは事務方から説明するんだから、
事務方に答えてもらいます。
○中村政府参考人 お答えいたします。
整備計画の件につきましては、前の先生の御質問の際にも事務方から何度か御答弁させていた
だいておりますけれども、東京都の方で平成十三年に整備計画で位置づけている、それから、土
壌汚染対策を講ずるという説明もありましたので、現在、第八次の整備計画の方に位置づけてお
ります。
今後、第九次の整備計画における記述ということになりますけれども、東京都の方で引き続き
そういった計画を有している、それから、先ほど来御説明がありますが、土壌汚染対策につきま
しても今後万全を期するということでございますので、第九次の整備計画における記述につきま
しては、積極的に今回除外する理由、根拠がないのではないかというふうに事務方としては考え
ておりますが、そういった点も含めまして、審議会におきまして、この整備計画も審議会での審
議事項でございますので、御議論いただきたいというふうに考えております。
○川内委員 いや、私が申し上げたのは、審議会の先生方に、ごくごく微量ではあるが青酸カリ
が付着するんだということを東京都は言っていますということをきちんと伝えた上で議論しても
らってくださいねということを申し上げているわけです。いいですか、もう一回。
○中村政府参考人 お答えいたします。
先ほど申し上げましたような事情、それから、最近の豊洲市場をめぐる情勢についてはしっか
りと御説明をいたしたいと思います。
なお、申しわけありません、先ほど審議会の部会の名前、食品産業部会でございますので、訂
正させていただきます。よろしくお願いいたします。
○川内委員 いや、情勢を伝えられるのはいいので、私がこれを伝えてくださいねと言ったこと
を伝えますかと。伝えてくださいねと言っているんですから、それを伝えるかどうかをちゃんと
答えてください。
○田名部大臣政務官 川内先生の御指摘、本当に大事なことだと思っています。今知り得る限り
の情報というものはしっかりとお示しをしながら議論していただく必要があると思っていますの
で、何かの情報を隠すということではなくて、しっかりとそのことを踏まえて、そして、最終的
な判断といたしましては、開設をしたから直ちに認可ということではなくて、農林水産省の立場
としては、衛生上、また安全性というものを最終的にしっかりと判断する必要があると考えてい
ますので、先生の御指摘を踏まえてこれからも取り組んでいきたいと思っています。
○川内委員 この整備計画は、卸売市場法第五条三項によって、「農林水産大臣は、」整備計画の
策定に当たって、中略しますが、「関係地方公共団体に協議しなければならない。」と。
協議するわけで、先ほど農水省の事務方の方からは、東京都から聞いていますとか、東京都か
ら報告を受けていますとか、東京都がこう言っていますとか、そういう御発言があったわけです
けれども、協議ですから、聞いているというだけでは不十分で、農水省として、農水大臣として、
食の安全、安心に責任を持つ役所として、やはりきちんと議論すべきところは議論をすべきであ
るというふうに思います。
田名部政務官から、川内の指摘を踏まえてちゃんとやるからねということで御発言がございま
したので、もう時間も終わりましたから、これにさせていただきますが、整備計画についてはす
べての国民が注目をしているということで御議論をいただきたいということを最後に申し上げ
て、終わらせていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
(以下略)