日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

南京大虐殺で民間人の無差別虐殺はない。

民間人の無差別虐殺はありませんでした。

1937年、南京攻略戦に参加した日本軍、松井司令官の横には、
国際法の権威であった齋藤良衛博士が必ずいました。
京城壁を取り囲んだ日本軍は、
攻め込む前の12月9日、空から手紙を散布して中国側に降伏を促しています。
回答期限の12月10日の正午までに返事が得られなかったので、
残念ながら攻め込む結果になってしまいましたが、それでも
南京安全委員会から要請があった避難区と重要歴史物への攻撃は避けました。

下記は、防守都市で無差別攻撃が可能であった安全区に対し、
日本軍が砲撃による無差別攻撃を自制した事を証明する重要な文書です。
それは同時に、南京城内で数万人規模の虐殺が
行われ得ないことの状況証拠でもあります。
なぜなら、手っ取り早く虐殺するには、一か所に集まっている安全区に
砲弾で無差別攻撃を仕掛ければ済むからです。
兵士も民間人も関係なく大虐殺をするのなら、
便衣兵の摘出(兵民分離作業)をする必要などなかったのです。

●国際委員会の委員長ジョン・H・D・ラーベ氏は、
国際委員会を代表して次のような書簡を日本軍に送りました。

「法廷証」323号=検察番号1744号抜粋で弁護人が朗読。
極東国際軍事裁判速記録210号)

「拝啓 私どもは貴下の砲兵隊が安全地区を攻撃されなかったという
美挙に対して、また同地区における中国民間人の援護に対する
将来の計画につき、貴下と連絡をとり得るように
なりましたことに対して感謝の意を表するものであります。」

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国際法学者の佐藤和男氏は
「伏敗残兵の摘発・ 処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」
という見解を述べています。

2001年3月号 正論 P317

南京事件戦時国際法」 佐藤和男 著

兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、
死刑に処せられることもやむを得ない。
多人数が軍律審判の実施を不可能とし【軍事的必要】・・・

軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは
「現実として能力的に不可能であった」と認めている・・・、

また市街地における一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、
他所での執行が求められる。

したがって、間題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、
違法な虐殺行為ではないと考えられる。
―――――
その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。
同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が
多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、

日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に
絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。

具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、
日本軍の関係部隊には緊迫した【軍事的必要】が
存在した場合のあったことが知られる。

―――――【軍事的必要】とは?――――――――――――

国際法Ⅲ 田岡良一著 P352』

「戦争法規は戦時に通常発生する事態における
【軍事的必要】のみを考慮して、
その基礎の上にうち建てられたものであるから、
より大きい【軍事的必要】の発生が
法規の遵守を不可能ならしめることは実際に必ず生ずる。
この場合に法規は交戦国を拘束する力を失う。

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南京事件戦時国際法』 国際法学者 佐藤和夫

五、結論的所見

これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、
南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、
きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、
戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、
激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、
筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。