日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

在日朝鮮人の生活保護

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1950年に制定された生活保護法には、国籍条項があり、対象を「生活に困窮する国民」としています (国民とは言うまでもなく日本国民のことで、在日 韓国 北朝鮮人は日本国民ではありません)

つまり、法律上、生活保護は日本国民のみが受給できるものです
生活保護の原資は、日本国民が納める税金ですから、常識から言っても当然のことでしょう

最高裁第二小法廷も、2014年7月18日、「永住外国人生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」との判決を下しています


国籍別の生活保護受給世帯と受給率 ところが、2010年調査では、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給しています

特に目立つのが、朝鮮人(在日 韓国、北朝鮮国籍人)で、日本に居座る朝鮮人の実に 14.2% が、日本国民が納める税金で養われています


朝鮮人は、決して働こうとせず、自国に帰ろうともせず、ひたすら日本国民の労働の成果をむさぼり食らうことのみに専念し、寄生し続けています

 


元々は戦後混乱期の緊急措置


1954年5月、厚生省社会局長名で、各都道府県知事宛てに出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達で、行政特例措置として、1950年6月25日から1953年7月27日に起きた朝鮮戦争や、1951年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護することになりました

“当分の間”というのは、彼らが日本で自活できるようになるか、自国朝鮮(韓国 北朝鮮)へ引き揚げるか、それまでの間の猶予期間という意味です


1965年に日韓基本条約が締結され、日韓両国同意のもと、日韓両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決されました

日韓両国間には、いかなる賠償問題も存在しません
韓国籍人の生活保護費は、韓国政府が支払うのが当然のことです


ところが、同時に締結された日韓法的地位協定で、韓国側の要求により、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました

またしても、“当分の間”の文言が登場しますが、意味は先述の通りです


それに便乗している他国籍人の問題もありますが、“当分の間”が、50年も続いていることは異常です

 


韓国や北朝鮮は国家ぐるみで日本国民に寄生


韓国では、基礎生活保障を認められる外国人は、『韓国国民と結婚し、かつ、韓国国籍の未成年を養育している』場合だけです

つまり、実際問題としては、外国人世帯の基礎生活保障は認めていないということになります
にも拘らず、外国にいる自国民は、一切保護しようとしません


それどころか、生活保護を担当する地方行政に対し圧力団体をけしかけ、日本国民の税金で賄われている日本国民の権利を、自分達にもよこせと要求し続けています

結果、最高裁も否定し、法律にも違反する行為が勝手に行政措置として行われています


そもそも、友好的でないどころか、敵対的で有害な朝鮮人が、何時までも日本国内にいることが異常なことです
早々に追い出すよう、あらゆる手を尽くしましょう

 

在日朝鮮人生活保護を受給できない根拠

生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法
25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」


1)憲法の前文には福利は国民がこれを享受するとある。
2)憲法生存権は国民を対象としている。
3)生活保護法や公営住宅法も国民を対象としている。
4)地方自治法には自治体は法と法に基づく政令に従って仕事をするとある。
5)外国人の生活保護を認める厚生省の通達は憲法に反し、法的根拠もない。
6)憲法には憲法に反する法や命令は効力を有しないとある。
7)公務員は憲法を尊重する義務がある。


以上のことから外人の生活保護公営住宅の使用は憲法違反であることは明らか。
『外国人が公務員として参政権の一部である公職に就いてるのもおかしい』。
何故権利の保障されていない外人が生活保護を受けたり公務員になれるのか。

 

『2万人にのぼる日本国民が路上生活』をする中、憲法を無視して『4万人近い外国人が生活保護を受けている』 など許されない。