日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

竹島関連の年表

 

竹島関連の年表

1618年

幕府が鬱陵島での独占的漁業権・林業権を
鳥取藩(米子)の町人 大谷家と村川家に許可。
鬱陵島へ渡る途中の寄港地として、また漁猟地として竹島を利用。

幕府は松島(現在の竹島)に対する渡航を許可。

1696年

幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止。

1905年1月28日

日本政府は閣議において同島を
正式に竹島(旧名・松島)と命名し、島根県隠岐島司の所管とする旨を決定。
2月22日、島根県知事は島根県告示第40号をもってその内容を公示。
島根県告示により竹島島根県に編入し、
竹島を領有する意思を再確認。
(これに対して韓国は何も抗議をしていない。)
隠岐国四郡の官有地台帳への登録。
漁業取締規則によるアシカ漁業の許可。
仮設望標の設置。
知事の視察。

1951年

大東亜戦争の戦後処理条約の草案起草過程において、
韓国が米国に対して、日本が放棄する地域に竹島を入れるよう要求したが
拒否され、竹島が日本領として残される事が決定→サンフランシスコ平和条約

1952年1月18日

大韓民国大統領・李承晩が「李承晩ライン」といわれる
領海水域を一方的に設定して竹島を占領。
朝鮮半島周辺(最大200マイル)の水域内に存在する全ての天然資源、水産物
を利用する権利を主張した。

日本は敗戦と日本国憲法で軍隊を持っていなかったため何もできなかった。
アメリカやイギリスは韓国の横暴を一応、言葉で非難。
日本は国際司法裁判所に提訴したが韓国側は応じなかった。
当然ながら日本は「李承晩ライン」を認めなかった。

1952年4月28日

サンフランシスコ平和条約発効。(大東亜戦争の戦後処理条約)
大東亜戦争の戦後処理条約である1952年4月28日発効の
サンフランシスコ平和条約(49ヵ国が署名)で竹島は日本の領域だと
確定されている


1953年1月12日

韓国政府は李承晩ライン内に出漁した日本漁船の徹底拿捕を
指示し、このラインを越えた日本漁船と乗組員に対して銃撃を開始。
2月4日には日本漁船「第一大邦丸」の漁労長・瀬戸重次郎氏(34)が
韓国艦の銃撃によって射殺される『第一大邦丸事件』が起きるなど、
その後も韓国艦による日本人漁師の殺害、漁船の拿捕、
乗組員の拉致、監禁などが続いた。

1965年(昭和40年)6月22日

日韓基本条約日韓漁業協定の成立までに、
・死傷者44人(うち死者8人、負傷者36人)
・拉致、監禁された日本漁民3929人(最長13年)
・強奪された船舶328隻
にのぼった。

韓国(朴正煕政権)は不当に拿捕して抑留した日本人漁民3929人を人質とし、
拉致した日本人漁民たちの釈放を条件としながら、
日韓基本条約や日韓法的地位協定の交渉を有利に進めた。

韓国による竹島不法占拠に伴い、
周辺の広大な排他的経済水域内で竹島が無いものとして
日韓両国の中間線を基準に日韓暫定水域が設定されているが、
日本側が大幅に譲歩した内容となっている。

日韓法的地位協定によって在日韓国朝鮮人は、
その子孫までも永住許可を得ることとなった。

また、韓国は日本国内の在日朝鮮人犯罪者472人の釈放を要求したが、
韓国は彼らの受入れを拒否したので
日本政府は彼らを釈放して在留特別許可を与えた。

1981年

になると特例永住によって、

韓国籍の者と同様に朝鮮籍の者にも永住許可が与えられた。

「歴史的な経緯と、日本での定着性を踏まえた配慮」ということで、
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法」(入管特例法)が定められ、
すべての在日韓国朝鮮人特別永住者として認められた。