日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

南京大虐殺の矛盾点

 


いわゆる「南京大虐殺」の最先端の議論では、
「虐殺あった派」でさえ「民間人の大虐殺があった」という人は、
もう、ほとんどいません。
最新の、いわゆる「南京大虐殺」の議論の中心は、
一旦とらえた敵兵の処刑に関する議論になっています。

 

■拘束した便衣兵(民間服を着た兵)の処刑。

組織的に降伏せず、軍人が民間服を着て逃亡を企てることは国際法違反で、
しかも敵対行為です。松井石根・中支那方面軍司令官は敵兵を対象とした
軍律を制定していなかったので、軍律審判の適用対象とはなりません。
仮に裁判にかけるとしても多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難で
あったと考えられ、この様な場合は、
軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。

便衣兵と間違えて民間人を処刑した可能性は否定できない。

兵士が民間服を着ると、兵士と民間人の違いが不明確になり、
民間人の犠牲者が増えてしまうから、
兵士が民間服を着用することは国際法で禁じられているのですから、
民間服を着て逃亡を企てていた多くの中国兵の行為が原因です。

■拘束した「軍服着用の正規兵」が多数で共謀して逃走を企てた場合。

俘虜(=条約により待遇を保証された者)であっても、
多数が共謀して逃走を企てた場合は銃殺の対象となる。

戦時国際法提要(上)』 信夫淳平博士(国際法学者)

 

・・・以上は俘虜の単独逃走に係るものであるが、
俘虜が多数共謀して逃走を企図する場合は自ら別である。
この場合は危険の重大性に鑑み、陰謀罪として俘虜収容国の
陸軍法規に依り之に刑罰を課するに妨げない。
その刑罰は概して銃殺である。
米国の「陸戦訓令」第77条第2項に
「然れども共同的若くは全般的の逃走を目的とする陰謀にして
発見せられたる場合には、陰謀者は之を厳刑に処すべく、
之を死刑に処するも妨げず。俘虜にして捕獲国の権力に対し
謀反を企図することが発見せられたる場合には、
その企図が同国人たる俘虜と共謀すると
他の人々と共謀するとを問はず、
死刑を之に加ふることを得。」とあり、
独逸の「陸戦慣例」にも同様の規定がある。

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1937年12月16日に起きた中国敗残兵収容所の火災が、逃亡のため、
多数が共謀して逃走を企てた火災であるなら処刑の対象となります。

もともと食糧不足だったことに加えて、
火事で収容所の3分の1が消失したことは、
敗残兵の管理を更に困難なものにする追い討ちをかけるような出来事でした。

多人数を軍律審判にかける事は能力的に困難であったと考えられ、この様な
場合は軍事的必要により無裁判で処刑したとしても違法ではありません。

 

■拘束した「軍服着用の正規兵」

大量の敗残兵をかかえた場合、食糧不足や収容施設の不足は、大量の敗残兵の
管理を極めて困難にする事態で、しかも蒋介石軍の精鋭部隊が多く紛れ込んで
いたことも勘案すれば、もし仮に釈放すると、また武器を取って敵兵となり、
また戦わなければならなくなり、味方に多くの戦死者が発生する恐れが
あります。よって軍事的必要により処刑したとしても違法とはなりません。

まだ戦争は終わっていなかったのです。

 

批判されるべきは、
支那事変の発端である第二次上海事変を起こした蒋介石
◆日本軍の降伏勧告を無視した唐生智
◆安全区に侵入した中国便衣兵
◆中国便衣兵の安全区への侵入を許した安全区委員会
のほうです。