日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

在日の生活保護受給

今問題になっている在日特権のなかに生活保護があります。

生活保護とは、生活保護法によって国や自治体が経済的に困窮する「国民」に対して「最低限の生活を保障する」ために支給する保護費のことです。

これを支給する制度を、生活保護制度と呼びます。生活保護の対象受給者については、生活保護法により無差別平等に適用されると定めていますが、「すべての国民」に「無差別平等に」の表記にあるように、あくまで「国民」と限定していることに注目してください。

例えば、子供1人の夫婦の3人世帯で受給できる生活保護費は約17万円です。子供2人の母子世帯で19万円。若年の単身で8万は5000円ほどです。子供2人と夫婦の4人世帯になると、これに教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助などが加算されて支給されてるので、毎月30万円ほどの生活保護費が支給されることになります。

被保護者(生活保護受給者)は年々増加の傾向にありますが、中でも外国人受給者の数は増え続けています。しかし生活保護法では生活保護の支給対象は日本国民と限定され、外国人は該当しないとしているのに、なぜ外国人に生活保護費を支給しているのでしょうか。

これは1954年に厚生省(現厚労省)が、あくまで「人道的見地」というきわめてあいまいな理由から、永住外国人と日本人配偶者などの外国人に、生活保護制度を適用するという通知を出したからなんです。これによって一部の在日外国人にも、日本人と同じ条件で生活保護費が給付されることになったんです。

外国人の生活保護受給者のうち、3分の2が朝鮮半島出身者で、続いてフィリピン、中国と続きます。フィリピン人の多くは日本人配偶者による適用であり、それより上位の韓国人、北朝鮮人、中国人は特別永住者(日本の植民地時代に日本国籍となった朝鮮人や台湾人で、戦後日本国籍を離脱した人々。1991年に日本在留資格を認定された)が占めています。

フィリピン人世帯は、その子供が日本国籍を持つケースが多く、特別永住者の場合は、子も親の国籍を引き継ぎ2世、3世というように、在日外国人として日本に定住するケースが多いという違いがあります。

つまり日本の政府は外国籍を代々受け継ぎ、将来日本人になる可能性が低い人々を、国民の税金で養っているということなのです。実際のところ、生活保護受給基準以下の生活をしている日本人のうち、その8割が生活保護を受けられないでいるといわれています。

それでも政府が外国人に生活保護を支給するに至ったのは、ある歴史的な経緯があります。在日外国人の生活保護は、1954年から厚生省が人道上の見地から法律に定めていなくても特別に支給しているそうです。

でも、実際には人道的というより、在日外国人側からの要求に応えざるを得ない状況だったというのが正しいのかもしれません。戦後、日本では在日朝鮮人による「朝鮮人生活擁護闘争」がさかんに起こるようになります。1950年の長田区役所襲撃事件や1951年の下里村役場集団恐喝事件(どちらも兵庫県)など、主に在日朝鮮人を中心とした、外国人による生活保護受給を求める事件が起きます。

さらに1952年には、生活保護費の増額を求める万来町(ばんらいちょう)事件(山口県)も起きています。これらの乱闘騒動がきっかけとなり、生活保護法で本来は受給資格のない在日外国人が、特別に生活保護を受給できることになったのです。

 

後から来た外国人がこの国で日本人と変わらない待遇を受けられるのも、先住のわれわれ在日の努力のおかげだ。「努力」と「勝ち取った権利」とはまさにこの「朝鮮人生活擁護闘争」のことなのでしょう。

自国で努力をするならまだしも、暴力を使って他国で権利を強引に取っただけです。

彼らに、在日外国人への生活保護費支給問題について意見を求めると、このような答えが返ってきます。

「先代は日本人によって、強制的に日本人にさせられた身であり、長きにわたりある程度の義務を果たしたので、我々は日本人と同等の権利を得る資格があるし、日本政府はわれわれを保護する義務がある」

この言い分は間違っています。強制的ではありませんし、戦後の帰国事業では船代も全額支給でした。善良な方は全て祖国へ帰られています。自らの意思で帰らなかった人だけです。しかも、不法入国者です。朝鮮を追われてきた日本でいうところの、部落の様なひとです。全て犯罪者といっても過言ではありません。

韓国に家がある者の受給もふえてきています。生活保護を止めなければ帰らないんです。

祖国の内政状態があまりにも悪いならば、難民申請をしたうえで日本政府に保護を求めるべきだし、日本政府は難民申請した外国人のみ生活保護を与えれば十分だと思います。

もちろんそのうえで日本政府の保護下に置かれるのですから、生活にある程度制約が生じることは致し方ないでしょう。そうでもして不正受給を防ぐことは、国の重要な役割のひとつなのです。

厚生労働省の「人口動態統計」によると、死因が「食料の不足(餓死)」とされた死者は昭和56年から平成6年まで12~25人だったが、7年に58人、8年には80人を突破。それ以降、22年に36人となるまで毎年40人以上で推移し、過去30年間の最高は15年の93人だった』(産経新聞・平成22年2月26日)

難民でもあるまいし、帰る国がある身分で、「帰る場所がないんだから日本にいさせろ!日本が保護しろ!」と訴えるのはいかがなものでしょうか。

いつ法律や社会情勢が変わって帰国をしなければいけない状況がくるかもわからないのに、この国の人間ではない人が、それに備えててなかったのなら、それは自らの責任です。そこまで日本政府が配慮する必要もないですし、面倒を見る義務もありません。まずは自国民の生活困窮者に目を向けるべきではないでしょうか。

日本における経済活動で富を得た人も少なくありません。すでに日本が援助する必要もないほどの経済発展を遂げた国の人間を、日本政府が積極的に保護することに不自然さを感じます。

生活が困窮しているのならば、祖国に戻り、自分たちの政府に保護を求めるのが筋ではないでしょうか。民族思想にこだわり、祖国を愛するというわりには、彼らはその国にかかわろうとしません。彼らの言う愛国心とやらが矛盾だらけで、理解に苦しみます。

日本がよっぽど居心地が良いのか、それとも祖国に戻れば敵国からの帰還者として差別されるのか。

日本は日本人のためにあり、日本人と共に歩んできたのです。もっと日本人の幸せを考えるべきではないでしょうか。