日本をよくする一歩 国を憂う政治

この国を憂い、反日勢力を排除する政治。

在日特権

・永住権
外国人が日本の「永住権」を得られる要件として
①素行が善良であること。
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められた場合。
④原則は10年以上引き続きわが国に在留していること。
高度技術者等は社会・経済・文化等の分野におけるわが国への貢献が認められる者については、引き続き5年以上在留していること。
特区内における貢献者は特定事業等において、引き続き3年以上在留していること。


朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。

特別永住者」は、
入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。
さらに、内乱罪外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。
これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。

出入国管理及び難民認定法の第22条2項に、

特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
と定められている。
つまり、犯罪歴があり、生活能力のない者であっても、日本に永住し続けられる事を法律が保証している。

 

生活保護は日本人は3%  

在日は14%。受ける資格はないが人権弁護士が役所に付いていき押し切って受給させる。

また在日朝鮮人通名を何回も簡単に変えることが出来る。

これによって、保健所を何枚もつくり、銀行口座を何個も作れるので 犯罪の温床になっている。

間違ってはいけないのが、権利ではなく許可である。

これは海部内閣のときに中山太郎外相が1991年日韓外相覚書を交わしたことが災い」を生み出している。